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   携帯サイト http://www.bochoclub.com/i/ 防長倶楽部はコミュニケーション力を高める小中学校教育研究会、国際観光を意識した松陰神社(萩市)宝物殿建設協賛など、郷土意識を基調とした教育文化活動への支援・協賛を行っております
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 ◆ 寄附行為


財団法人 防長倶楽部
第1章 総 則

 (名 称)
 第1条 本法人は、財団法人防長倶楽部と称する。
 (事務所)
 第2条 本法人は、主たる事務所を東京都港区高輪3-25-23に置く。
 (支 部)
 第3条 本法人は理事会の決議を経て、必要の地に支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業

 (目 的)
 第4条 本法人は郷土意識を基調とする教育活動を通じ愛国心の根源を培い民族意識の
     昴揚を図るを以って目的とする。
 (事 業)
 第5条 本法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
     (1)在京山口県人の知識と教養を高めその親睦と福利を増進する事業
     (2)山口県出身先賢の事蹟を明らかにしその遺徳を顕彰する事業
     (3)山口県出身在京学徒に協力する各種の事業
     (4)その他法人の目的を達成するために必要となる事業

第3章 資産及び会計

 (資産の構成)
 第6条 本法人の資産は、次のとおりとする。
     (1)設立当初の財産目録に記載された財産 
     (2)資産から生じる収入
     (3)会費、特別賛助会費収入
     (4)事業に伴う収入
     (5)寄附金品
     (6)その他の収入
 (資産の種類)
 第7条 本法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
    2.基本財産は次に掲げるものををもって構成する。
     (1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
     (2)基本財産とするこを指定して寄附された財産
     (3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
    3.運用財産は基本財産以外の財産とする。
 (資産の管理)
 第8条 本法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の決議を経て、
     定期預金にする等確実な方法により、理事長が保管する。
 (基本財産の処分の制限)
 第9条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。
     ただし、本法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数の3分の
     2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの
     処分をすることが出来る。
 (経費の支弁)
 第10条 本法人の事業遂行に要する経費は、会費等運用財産をもって支弁する。
 (事業計画及び収支予算)
 第11条 本法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会の議決を
      経て、毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画
      及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
 (収支予算)
 第12条 本法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び
     正味財産増減計算書とともに、監事の意見を付け、理事会の承認を受けて、毎事業
     年度終了後3月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
    2.本法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決を受けて、その1部又は
     全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものととする。
 (長期借入金)
 第13条 この法人が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する
     短期借入金を除き、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ文部科学大臣の承認
     を受けなければならない。
 (新たな義務の負担等)
 第14条 第9条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除く
     ほか、本法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとすると
     きは、理事会の議決を経なければならない。
 (事業年度)
 第15条 本法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。

第4章 役員、評議員及び職員

 (役 員)
 第16条 本法人には、次の役員を置く。
      (1)理事10名以上20名以内(内1名を理事長とし3〜5名を常務理事とする)
      (2)監事2名又は3名
 (役員の選任)
 第17条 理事及び監事は、評議員会で選任し、理事は互選で理事長及び常務理事を定める。
     2.特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1
      を超えてはならない。
     3.理事及び監事は、相互に兼ねることがでない。
 (理事の職務)
 第18条 理事長は、本法人の業務を総理し、本法人を代表する。
     2.理事長に事故があるときは、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指名し
      た順序により常務理事がその職務を代理し、又はその職務をおこなう。
     3.常務理事は、理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事する。
     4.理事は、理事会を組織して、この寄附行為に定めるもののほか、本法人の業務に関す
      る事項を決議し、執行する。
 (顧 問)
 第19条 顧問は、理事会の同意を得て理事長が委嘱する。
     2.顧問は、理事長の諮問に応じ、必要と認める事項について答申する事ができる。
 (監事の職務)
 第20条 監事は、本法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
      (1)法人の財産の状況を監査すること。
      (2)理事の業務執行の状況を監査すること。
	  (3)財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、
       評議員会又は文部科学大臣に報告すること。
      (4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。
 (役員の任期)
 第21条 本法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
     2.補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
     3.役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
 (役員の解任)
 第22条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分
      の3以上の議決により理事長がこれを解任することができる。
      (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないとみとめられたとき。
      (2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められたとき。
 (役員報酬)
 第23条 役員は有給とすることができる。
     2.役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。
 (評議員の選出)
 第24条 本法人には、評議員30名以上60名以内を置く。
     2.評議員は、理事会で選出し、理事長が任命する。
     3.特定の評議員とその親族その他特別の関係のある者の合計数は、評議員現在数の
      3分の1を超えてはならない。 
     4.評議員は、役員を兼ねることはできない。
     5.評議員には、第21条及び第22条の規定を準用する。この場合において、これらの
      規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
 (評議員の職務)
 第25条 評議員は評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の
      諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。
 (事務局及び職員)
 第26条 本法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。
     2.職員は、理事長が任免する。
     3.職員は、有給とする。

第5章 会議

 (理事会の招集等)
 第27条 理事会は、毎年2回理事長が召集する。
      但し、理事長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議に討議すべき
      事項を示して理事会の召集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から30
      日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
     2.理事会の議長は、理事長とする。
 (理事会の定足数等)
 第28条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決する
      ことができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、
      出席者とみなす。
     2.理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数を
      もって決し、可否同数のときは、議長がけっするところによる。
 (評議員会)
 第29条 次に掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見をきかなければ
      ならない。
      (1)事業計画及び収支予算に関する事項
      (2)事業報告及び収支予算に関する事項
      (3)基本財産についての事項
      (4)長期借入金についての事項
      (5)第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄
       についての事項
      (6)その他、本法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの。
     2.第27条の規定は、評議員についてこれを準用する。この場合において「理事会」及び
      「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
      但し、評議員会の議長は、評議員の互選によって定める。
 (評議員の定足数等)
 第30条 評議員会は、評議員現在数の過半数の者が出席しなければ、議事を開き議決する事が
      できない。
      ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
     2.評議員会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席評議員の
      過半数を以って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 (議事録)
 第31条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者
      の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。

第6章 会員

 (種 別)
 第32条 本法人の会員は、個人会員と法人会員の2種とする。
     2.個人会員は、山口県出身者若しくは山口県に縁故のある個人とする。
     3.法人会員は、山口県に本社を有するか又は事業場を有する法人とする。
 (入 会)
 第33条 会員になろうとする者は、会員2名(内1名は役員とする)の紹介により所定の申込書を
     以って理事長に提出するものとする。
 (会 費)
 第34条 会費は年会費と特別賛助会員の2種とする。
     2.会員は、年会費を役員、顧問及び評議員は、年会費の他、特別賛助会費を理事会の定める
      ところにより、納入するものとする。
     3.既納の年会費及び特別賛助会費は、いかなる理由があっても返還しない。
 (資格の喪失)
 第35条 会員は次の理由によってその資格を喪失する。
      (1)退会したとき
      (2)死亡し、若しくは失踪宣言をうけ、または法人である会員が解散したとき。
      (3)除名されたとき。
 (退 会)
 第36条 会員が退会しようとするときは、文書を以って理事長に届出を行うものとする。
 (除 名)
 第37条 会員で本法人の名誉を毀損する行為があったときは、理事会の決議を以って除名すること
      ができる。
     2.会員で2年分以上会費を納入しないものは、理事会の決議によって退会したものとみなすこ
      とができる。
 (集会所)
 第38条 会員は別に定める使用規定により随時集会室を使用することができる。

第7章 会員総会

 (構 成)
 第39条 第32条2項に定める会員を以って構成する。
 (召 集)
 第40条 本法人は、理事長の招集により、毎年2回会員総会を開く。会員総会は、予めその会
      儀の目的たる事項を示した書類を5日以内に発送して召集する。
 (議 長)
 第41条 会員総会の議長は、出席会員の互選で定める。
 (報告事項)
 第42条 会員総会においては、以下の事項について理事長が報告を行うものとする。また、
      理事会又は評議員会において必要と認めた事項については、意見をもとめることができる。
      (1)事業計画及び収支予算に関する事項
      (2)事業報告及び収支予算に関する事項
      (3)基本財産についての事項
      (4)長期借入金についての事項
      (5)第1号、第3号及び、前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄
       についての事項
      (6)その他、本法人の業務に関する事項で理事会又は評議員会において必要と認めるもの。
 (通 知)
 第43条 総会の議事は、必要と認める事項を機関誌にて会員に通知する。
 (議事録)
 第44条 議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名が署名押印の上、保存する。

第8章 寄附行為の変更及び解散

 (寄附行為の変更)
 第45条 この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数の各々4分の3以上の議決を経、
      かつ、文部科学大臣の承認を受けなければ変更することができない。
 (解 散)
 第46条 本法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数の各々4分の3以上の議決を経、
      かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
 (残余財産の処分)
 第47条 本法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上
      の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて本法人の目的に類似する公益法人に
      寄附するものとする。

第9章 雑 則

 (書類及び帳簿の備付等)
 第43条 本法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令
      により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
      (1)寄附行為
      (2)役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
      (3)財産目録
      (4)資産台帳及び負債台帳
      (5)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
      (6)理事会及び評議員会及び会員総会の議事録に関する書類
      (7)官公署往復書類
      (8)収入予算書及び事業計画書
      (9)収入計画書及び事業報告書
      (10)貸借対照表
      (11)正味財産増減計画書
      (12)その他必要な書類及び帳簿
     2.前項第1号から第4号までの書類、同項第6号の書類及び同項第8号から第11号まで
      の書類は永年、同項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第7条及び第12号の帳
      簿及び書類は1年以上保存しなければならない。
     3.第1項第1号、第3号及び第8号から第11号までの書類並びに役員名簿は、これを一
      般の閲覧に供するものとする。
 (細 則)
 第49条 この寄附行為の施行についての細則は、理事会及び評議員会の議決を経て、別に定める。

 条文改正年月日
 1、大正13年 4月26日  1、昭和18年10月 2日
 1、昭和 4年12月 5日  1、昭和36年 8月12日
 1、昭和 9年12月14日  1、昭和52年12月13日
 1、昭和10年 6月10日  1、平成14年 7月15日
 1、昭和12年 1月11日
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